検知管の廃棄について
-
Q1.
検知管の廃棄方法を教えてください。(検知管廃棄方法一覧表)
-
A1.
検知管は未使用・使用済みのいずれの場合も、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律(廃棄物処理法/廃掃法)」にしたがい、事業活動に伴う廃棄であれば、産業廃棄物の「ガラスくず、コンクリートくず及び陶磁器くず」、それ以外の場合は一般廃棄物の家庭廃棄物として廃棄します。
ただし、一部の検知管には、廃棄物処理法で掲げられている物質のうち、無機水銀、鉛、六価クロム、セレンのいずれかを含有するものがあります。これらの含有の有無を、検知管の取扱説明書、または以下の検知管廃棄方法一覧表にて確認します。
センサの廃棄について
-
Q2.
酸素、一酸化炭素、硫化水素、可燃性ガスの各センサの廃棄方法を教えてください。
-
A2.
「廃棄物の処理及び清掃に関する法律(別名:廃棄物処理法あるいは廃掃法)にしたがい、事業活動に伴うものであれば産業廃棄物、事業活動を伴わない場合は、家庭系一般廃棄物として廃棄します。ただし、センサの検知方式によって、酸性またはアルカリ性の電解液が含まれるもの、廃棄物処理法に掲げられている重金属の鉛が含有しているものがあるため、これらの含有の有無を廃棄物処理業者等に伝え、廃棄を依頼します。
・酸素センサ(ガルバニ電池式)
アルカリ性または酸性電解液*、および重金属の鉛が含まれております。これらが含まれている旨、産業廃棄物処理業者または自治体に伝え、適切な処理を依頼します。
*詳しくはお問合せください
・一酸化炭素センサ、硫化水素センサ(定電位電解式)
酸性電解液が含まれております。これが含まれている旨、産業廃棄物処理業者または自治体に伝え、適切な処理を依頼します。
・可燃性ガスセンサ(接触燃焼式)
酸性ならびにアルカリ性電解液はどちらも含まれておりません。その旨を産業廃棄物処理業者に伝え廃棄を依頼するか、自治体の分別方法にしたがい廃棄します。
パーミエーションチューブの廃棄について
-
Q3.
パーミエーションチューブはどのように廃棄すればよいでしょうか?
-
A3.
局所排気装置内でパーミエーションチューブの中身を揮発させ、完全に空にしてから廃棄します。
具体的には、パーミエーションチューブ(以下P-tube)をP-tube保存容器に入れ、中間容器から吸着剤の中身を取り出して、保存容器の口元まで入れ、栓をします。P-tube内液化ガスがなくなるまで室温に保管します。ガスは容器内吸着剤に吸着されます。
液化ガスがなくなった管はプラスチック廃材として処理してください。
容器内の吸着剤についても適切に廃棄してください。